労働災害に関する事業者責任

企業に雇用される労働者は使用者の指定した場所に配置され、使用者が用意した施設や器具などを使って使用者が指示命令のもとに労務を提供しますので、労務を提供する過程において企業には「労働者の生命及び身体などの危険から保護するよう配慮するべき義務(安全配慮義務)を負っている」(昭和59年4月10日最高裁)とされています。

この安全配慮義務が、職場における労働災害防止の基本となります。ちなみに民事上の労働契約に付随する義務であって、これに違反する場合は損害賠償が課されることになります。

この労務提供過程における危険防止義務を前提にして、具体的な危険の種類の応じ、一般的に予想される労働災害に対しる危険防止措置を行政取締法として定めて、事業者に罰則をもって強制しているのが労働安全衛生法です。

(業務上労働者の生命・身体・健康に対しる危険防止のための注意義務を怠って「人を死傷させた」場合には、刑法上の業務過失致死傷罪の処罰を受けることになります。)

これらの安全配慮義務違反による責任は、労働災害という結果が発生したという「結果責任」ではなく、災害防止を行うための努力をする「予防責任」とされていて無過失の結果責任というわけではありません。(無過失責任は業務上災害についての労災補償責任)

安全衛生管理責任

事業主や管理者は、人道的・社会的責任上でもいろいろありますが、結論から言えば「安全衛生管理」は法律上の義務であり、怠った場合は、先に述べたように刑事上・民事上の責任が問われます。

工場長・管理者・課長など現場の責任者となる人にも、安全衛生管理の実行義務が課されており、場合によっては工場長なども共に処罰の対象となりえるということを理解しておくべきでしょう。

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