新規会社設立時の手続き

どうも社会保険労務士の藤井です。

今回の記事では、問い合わせが比較的多い、「会社作った時にどのような手続きをすればよいですか」に対するアンサーとしてこの記事を作成することにしました。

次回から同じ質問をされた場合、この記事のURLを送ろうという魂胆です。笑

では早速行ってましょう!

提出書類

役所ごとに提出書類が異なります。さらに面倒なことに、提出期限も若干違いますので注意が必要です。

また有期事業や建設の事業などでも細かくちがうのですが、今回は1元適用事業所のみお伝えしたいと思います。

管轄労働基準監督署適用事業報告・保険関係成立届・概算保険料申告書
管轄公共職業安定所雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届
管轄年金事務所新規適用届・資格取得届・被扶養者異動届

原則上記の提出書類に加えて、法人登記簿であったり、個人事業主は住民票を添付書類(提出した届出に間違いや偽装がないかの確認用)として提出します。

イメージとしては監督署へは労災保険、公共職業安定所には雇用保険、年金事務所へは社会保険(厚生年金・健康保険)への手続きをするといった感じです。

人を雇用するには労災保険の加入が原則必須

人を雇い入れる場合、農林水産事業やひとり親方など特殊な事業を除き、労災保険の加入は義務とされており、もし労災保険未加入の時に労働者が業務上や通勤途上で被災した場合は、保険給付の費用(労働者の治療費)の40%もしくは100%を3年間負担しなければならない可能性もありますので、必ず加入するようにしましょう。(労働者は事業主が保険未加入でも、保険請求申請ができます)

雇用保険に加入するには条件がある

雇用保険に加入するには、週20時間以上の労働時間と31日以上継続して雇用が見込まれることが必要となります。(ただし、左記の条件を満たしていても、昼間学生である場合は雇用保険加入義務はありません。夜間学生は雇用保険加入義務があります。)

雇用保険に加入した場合は、給与から雇用保険料を天引きすることを忘れずに行いましょう。

(労災保険は事業主のみが保険料を支払う。)

特に保険料は年度ごとに変更されることがありますので、労働者から保険料を天引きしすぎる、もしくは天引きしなさすぎることになるので注意が必要です。

労働保険料(労災保険・雇用保険)は前払い

労働保険料は前払い制度をとっています。初めて一人雇用した場合、その人の予想給与からあらかじめ1年分の保険料を支払います。(これを概算保険料申告と呼びます)そして、1年後実際に払った給与がと前払いしている保険料を見比べて、前払いしていた保険料のほうが多ければ還付請求や次年度の保険料へ充当できますし、少なければプラスして支払う必要があります。これを年度更新と呼びます。これは毎年6月1日から7月10日の間に行わなければならないので覚えておいてください。

法人は社会保険加入が必須

法人を設立した場合、代表取締役や代表社員は社会保険の被保険者になりますので、社会保険加入が必須になります。個人事業主の場合は、業種によって変わりますが、基本的には5人を超える従業員を雇用した際に社会保険(厚生年金・健康保険)加入が必要となります。

社会保険料も従業員の給与から天引きして、まとめて支払う必要がありますので、間違えずに徴収するようにしましょう。

案外手続きは難しい!

以上の事から手続きは、書類作成自体はそこまで難しいものではないのですが、業種や従業員の働き方などで書き方が変わるため、その判断ができないことが多いと思っています。

私個人の考えになりますが、この書類の書き方を考えるのに時間を使うぐらいであれば、専門家に依頼したほうがよっぽどコストパフォーマンスは高いと思っています。(仮に初めて一人で調べながらやると1週間はかかる可能性があります。)

手続きに関してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談くだされば幸いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です