【7月末が締切】処遇改善加算実績報告書の準備は万全ですか?
介護事業所の皆さまにとって、年に一度の大仕事のひとつが「処遇改善加算実績報告書」の提出です。令和6年度は、7月末が提出期限。特に今年は新加算(処遇改善支援補助金に代わる恒久的加算)**が加わり、対応すべき要件や記載内容が複雑になっています。
実績報告書とは?
処遇改善加算を取得している介護事業所は、年度ごとに「きちんと職員に処遇改善を行いました」ということを証明するために、実績報告書を提出する義務があります。
具体的には、以下のような情報をまとめる必要があります。
- 支給実績(給与・手当など)
- 加算額の配分状況
- 職種別・階層別の支給状況
- 月次での支給記録(※ここが要注意!)
【今年の要注意ポイント】月次データの整備
令和6年度報告では、「月次での支給実績」の記録が特に重要視されています。加算要件の一つに、処遇改善分が毎月支給されていることが含まれているため、月単位での記録が不十分な場合は、加算返還のリスクも否定できません。
給与明細・支給一覧表など、月次単位で記録された資料が必要になります。
新加算の影響
令和6年度から導入された新加算についても、同様に実績報告が必要です。これまでの加算(処遇改善・特定処遇・ベースアップ等)と併せて、4つの加算の整合性を保った記録が求められます。
よくある失敗と対策
失敗例 | 事前の対策 |
---|---|
支給額の整合性が合わない | 月別に処遇改善分の支給実績をエクセルで管理する |
経費に含まれる項目が不明瞭 | 賃金改善以外の支出(研修費など)を分類して記録 |
新加算の内容が不明 | 厚労省通知や自治体資料で定義を再確認する |
まとめ:7月末提出に向けて今すぐ始めたいこと
- 月次の処遇改善支給実績の再確認
- 新加算を含めた4加算の整理
- 給与システム・台帳の整合性チェック
- 必要に応じて専門家(社労士など)に相談
処遇改善加算は、職員の働きやすさと事業所の信頼性を守る重要な仕組みです。単なる義務ではなく、「見える化」のチャンスととらえ、丁寧な準備を進めていきましょう。