【7月末が締切】処遇改善加算実績報告書の準備は万全ですか?

介護事業所の皆さまにとって、年に一度の大仕事のひとつが「処遇改善加算実績報告書」の提出です。令和6年度は、7月末が提出期限。特に今年は新加算(処遇改善支援補助金に代わる恒久的加算)**が加わり、対応すべき要件や記載内容が複雑になっています。


実績報告書とは?

処遇改善加算を取得している介護事業所は、年度ごとに「きちんと職員に処遇改善を行いました」ということを証明するために、実績報告書を提出する義務があります。

具体的には、以下のような情報をまとめる必要があります。

  • 支給実績(給与・手当など)
  • 加算額の配分状況
  • 職種別・階層別の支給状況
  • 月次での支給記録(※ここが要注意!)

【今年の要注意ポイント】月次データの整備

令和6年度報告では、「月次での支給実績」の記録が特に重要視されています。加算要件の一つに、処遇改善分が毎月支給されていることが含まれているため、月単位での記録が不十分な場合は、加算返還のリスクも否定できません。

給与明細・支給一覧表など、月次単位で記録された資料が必要になります。


新加算の影響

令和6年度から導入された新加算についても、同様に実績報告が必要です。これまでの加算(処遇改善・特定処遇・ベースアップ等)と併せて、4つの加算の整合性を保った記録が求められます。


よくある失敗と対策

失敗例事前の対策
支給額の整合性が合わない月別に処遇改善分の支給実績をエクセルで管理する
経費に含まれる項目が不明瞭賃金改善以外の支出(研修費など)を分類して記録
新加算の内容が不明厚労省通知や自治体資料で定義を再確認する

まとめ:7月末提出に向けて今すぐ始めたいこと

  • 月次の処遇改善支給実績の再確認
  • 新加算を含めた4加算の整理
  • 給与システム・台帳の整合性チェック
  • 必要に応じて専門家(社労士など)に相談

処遇改善加算は、職員の働きやすさと事業所の信頼性を守る重要な仕組みです。単なる義務ではなく、「見える化」のチャンスととらえ、丁寧な準備を進めていきましょう。


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