人材確保に役立つ!最新「障害福祉従事者処遇改善支援制度」をわかりやすく解説
障害福祉サービス事業者のみなさまへ――人材不足が深刻化する中、国が新たに設けた支援制度が話題になっています。本記事では、対象者・支給率・算定ルール・実際の配分戦略まで、経営に直結するポイントを整理してご紹介します。
1. この制度って何?
「障害福祉従事者処遇改善支援制度」は、2025年末に国が公表した補助制度で、従来の «処遇改善加算» とは別枠で、職員の賃金改善原資を国から支給するものです。報酬総額にサービス別の「支給率(補助率)」を掛ける方式で、一定の条件を満たす事業所が活用できます。
主な支給率
- 放課後等デイサービス:18.5%
- 児童発達支援等の通所支援:18.5%
- 居宅訪問型支援:18.5%
- 相談支援:47.0%
- 入所系サービス:80.8%
2. 誰が対象になる?
申請・支給の要件として、次のようなポイントが挙げられます:
- 「処遇改善加算」を算定していること(※未取得の場合も申請時に計画提出により要件クリアの可能性あり)
- 職場環境等要件の一定数以上の実施
- 支給された補助金は必ず「賃金改善」に利用することが条件です
3. 支給額の計算の基本
原則として、基準となる月(令和7年12月)の報酬総額にサービス別の支給率を掛け合わせた金額が補助額となります。
例:報酬総額が500万円の場合
放課後等デイサービスなら500万円 × 18.5% = 92.5万円
4. 配分方法のポイント
経営判断として重要なのが、「基本給アップに回すべきか」「一時金的に支給するか」の配分についての検討です。制度上は基本給への改善が推奨されていますが、制度変更リスクを見据えて手当や一時金の活用も実務上よく使われています。
5. 申請スケジュールと留意点
この支援制度の申請は都道府県ごとの実施要領に従う必要があり、地域により申請様式や受付時期が異なります。例えば埼玉県ではすでに特設ページ等が公開されている状況です。
6. 最後に:どう活かすかが重要
この支援制度は単なる一時的な補助ではなく、職員の定着・採用力アップにつながる重要な原資です。手続きを後回しにするより、早めの準備と戦略的活用をおすすめします。
HR-Style社会保険労務士事務所 代表 藤井 健文
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