20歳未満の方に知っていただきたい障害年金の条件

障害年金は病気や事故により障害を起こした方に平等な社会的支援を提供するために設けられた制度です。その中でも、20歳未満でも受給可能な「20歳前傷病」に関する要件と制度を解説します。下記のポイントを参考に、申請のための準備を始めましょう。


20歳前傷病とは何か?

20歳誕生日より前に、国民年金に加入していないときに初診日がある傷病を指します。

20歳前傷病の場合、資格を満たすと障害基礎年金が支給されます。ただし、20歳前に初診日があったとしても、初診日が厚生年金加入期間中である場合は、通常の障害年金が支給されます。


20歳以降の障害年金との違い

20歳前傷病による障害年金は、保険料納付要件がない点が違いです。

通常、障害年金を受けるためには保険料積累期間が3分の2以上必要ですが、20歳前傷病の場合はこの要件が免除されます。


初診日の考え方

初診日の定義と重要性

初診日とは、障害の原因となった病気や事故について初めて医療機関を収診した日です。20歳前傷病では、この日が20歳未満であることが条件となります。

初診日の証明方法

初診日を証明するためには、医師の診断書やカルテのコピーが必要です。適切な資料を用意することで、申請がスムーズに進みます。


「障害診定日」の考え方

障害診定日の定義と役割

障害診定日とは、初診日から1年6カ月経過した日、または20歳に達した日のいずれか遅い日を指します。この日は、障害年金の受給額や等級を決定する基準となります。


20歳になる前から準備できること

収診状況等証明書を取得しておく

初診日の証明には「収診状況等証明書」が必要です。初診の病院で記入してもらい、予め取得しておくことが推奨されます。ただし、医療機関側の認識不足により発行してくれない場合などがあります。

生育歴、病歴を記録しておく

「病歴・就労状況等申証書」は発病から現在までの経過を記録する書類です。成長過程や通院履歴を日誌形式で記録しておくと、申請が非常にスムーズに進みます。

診断書を準備しておく

障害診定日前後3カ月以内の診断書が必要です。20歳になる3カ月前から医師に依頼しておきましょう。


まとめ

20歳未満に障害を負った方にとって、障害年金は重要な社会的支援です。しかし、申請にはたくさんの手続きや準備が必要です。資料の準備をあらかじめ行っておき、このガイドを参考にして、すべてが順調に進むようにしてください。