障害年金を受給する4つのデメリットとその注意点【大牟田・荒尾・玉名・柳川など有明地区在住者向け】

うつ病などの精神的な疾患が原因で仕事が続けられなくなり、生活に不安を感じることは珍しくありません。そんな中、障害年金を受け取ることで金銭的な不安を軽減し、治療に専念できるメリットがあります。ただし、障害年金の申請にはいくつかのデメリットも存在します。今回は、うつ病で障害年金を受給する際の注意点やデメリットについて解説します。

障害年金を受給すると、家族の健康保険の扶養から外れる場合があります。一般的に、収入が130万円未満であれば扶養に入れますが、障害年金は年収180万円まで収入としてカウントされるため、年金を受け取ることで扶養外となることも。扶養外れると、健康保険や年金保険料の負担が発生します。ただし、障害基礎年金を受け取っている場合、国民年金保険料が全額免除される「法定免除」を受けられることもあります。

うつ病で休職中の方が障害年金を受給する場合、「会社に知られるのでは?」と不安になることもあります。しかし、基本的に障害年金は本人が申告しない限り、会社に通知されることはありません。年末調整で申告する必要もなく、他の収入と合算されることもないため、通常は会社に知られることはありません。ただし、傷病手当金を受け取る際には、障害年金の受給有無を申請書に記入するため、この場合は会社に通知されることがあります。

障害年金を受給中の方は、寡婦年金や死亡一時金が受け取れなくなります。寡婦年金は、亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合には支給されません。死亡一時金も同様で、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合は支給されません。しかし、これらの年金は支給額が障害年金に比べて少ないため、デメリットとしては大きな影響は少ないと言えます。

障害年金の申請手続きは非常に煩雑で、病院や年金事務所に複数回足を運ばなければならないこともあります。また、病歴や就労状況を記載した「病歴就労状況等申立書」の作成が求められますが、うつ病の方にとっては辛い過去を振り返ることが体調に負担をかける場合があります。手続きがストレスとなり、症状が悪化することもあるため、申請が難しい場合は専門家に相談することが重要です。

障害年金を受給するデメリットを紹介しましたが、障害年金には多くのメリットも存在します。特に、経済的な不安を軽減できる点は大きなメリットです。安定した収入があることで、治療に専念することができ、精神的にも余裕が生まれます。また、国民年金保険料の法定免除や年金の使い道が自由である点も大きな特徴です。

うつ病で障害年金を申請する際の注意点

うつ病で障害年金を申請する際、いくつかの重要なポイントがあります。

初診日を正確に確認する

うつ病の場合、初診日が必ずしも精神科の受診日ではありません。例えば、初めに内科で不眠や頭痛の症状を訴えて受診した場合、その日が初診日とされることがあります。初診日が正確に記録されていないと、申請がスムーズに進まないことがあるため、注意が必要です。

診断書に正確な日常生活状況を反映させる

障害年金の認定は、診断書に基づいて行われます。特に、日常生活にどれだけ支障をきたしているかが重要な評価ポイントです。症状が軽く記載されてしまうと、等級が低くなったり、最悪の場合、不支給となる可能性もあります。主治医にしっかりと現状を伝えることが重要です。

ご自身だけで伝えるのが難しい場合は、ご家族など親族の力を借りるのも一つの手段となります。もちろん専門家にも助力してもらうのも心強いです。

就労していると認定に影響がある場合も

うつ病の場合、就労していることが障害年金の受給に影響を与えることがあります。働いていることで日常生活が問題ないとみなされ、障害の程度が軽く評価されることもあるため、職場の配慮を申請書に記載することが重要です。

うつ病で障害年金を申請する際には、デメリットもいくつか存在しますが、それ以上にメリットも多いことがわかります。申請手続きが複雑で体調に負担がかかる場合もありますが、その際には専門家のサポートを受けることをおすすめします。医療に詳しい社労士や障害のある子を持つ社労士に相談するのも一つの方法です。