障害年金と税金の関係を整理しよう!あなたに知っておいて欲しいポイント

障害年金は、生活を支える大切な収入源です。しかし、税金や社会保険との関係は少し複雑です。今回は、障害年金を受け取る際に押さえておきたい税金や扶養の取り扱いについて、シンプルに解説します。障害年金に関わる税金に関する疑問を解消し、正しく対処できるようにしましょう。
目次
- 障害年金に税金はかかるのか?
- 障害年金受給者の社会保険扶養について
- 障害年金受給時の税金特例
- まとめ
障害年金に税金はかかるのか?
まず初めに、障害年金は法律上「非課税所得」とされています。そのため、基本的に障害年金だけが収入の場合、確定申告は不要です。税金を気にせず、安心して受給できます。
しかし、住民税に関しては少し注意が必要です。住民税は前年の所得を基に計算されるため、前年に何かしらの収入があった場合、障害年金以外に収入がなくても住民税が課税されることがあります。
さらに、障害年金を受給している場合でも、家賃収入や給与収入、事業収入がある場合は、確定申告が必要になります。この場合、障害年金は非課税として申告書に記載する必要はなく、障害年金以外の収入だけを申告します。
障害年金受給者の社会保険扶養について
障害年金は非課税所得として扱われますが、社会保険の取り扱いは少し異なります。社会保険上では障害年金も「収入」とみなされるため、収入の合計が一定額を超えると扶養から外れてしまう可能性があります。
扶養から外れるケース
障害年金とその他の収入の合計が180万円以上(一般的には130万円以上)になると、社会保険の扶養から外れることになります。この場合、勤務先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。また、扶養から外れると、国民年金保険料の支払い義務が発生します。
ただし、障害等級が1級または2級の場合、国民年金保険料の支払いが免除される「法定免除」の対象となり、保険料を支払わなくても未納扱いになりません。これにより、将来受け取る「老齢年金」を保険料未納の場合よりは減額を防げます。
扶養から外れないケース
もし収入が障害年金のみで、または他の収入の合計が180万円未満であれば、社会保険の扶養に残ることができます。この場合、企業の年金制度に加入している場合は、国民年金保険料を支払う必要はありません。
障害年金受給時の税金特例
障害年金を受け取ると、本人や扶養している家族に対して税金の特例(控除)が適用されることがあります。具体的には、以下の特例が該当します。
障害者本人が受けられる特例
- 障害者控除
障害年金受給者本人が受けられる「障害者控除」は、所得税や住民税、相続税に適用される控除です。控除額は障害の程度によって異なります。例えば、障害等級1級や2級の場合、控除額は最大75万円にもなります。 - 心身障害者扶養共済制度による給付金
地方公共団体が提供するこの制度による給付金は、所得税がかかりません。相続や贈与によって得た場合も、相続税や贈与税の対象にはなりません。 - マル優制度
障害者手帳を持つ方や障害年金受給者は、「マル優」制度を利用することで、預金の利子が非課税となります。また、特別マル優を併用すれば、最大700万円までの利子を非課税で受け取ることができます。
所得税 | 住民税 | |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
障害者を扶養している方が受けられる特例
配偶者や扶養親族に障害がある場合、所得税の「障害者控除」を受けることができます。特に、同居している障害者が特別障害者の場合、その控除額は75万円に達します。
まとめ
障害年金は非課税であり、基本的には税金を心配する必要はありません。しかし、他に収入がある場合や、社会保険の扶養から外れる可能性については注意が必要です。税金や社会保険について不安なことがあれば、年金事務所や専門家に相談するのが安心です。
障害年金を受給している場合の税制や社会保険に関する理解を深め、適切な手続きを踏んで、安心して生活できるようにしましょう。