障害のある方へ障害年金請求支援、特に障害のあるお子さんが20歳になった時に請求する20歳前傷病にかかる障害年金請求の支援を行っています。
また、障害年金の制度を知らなかった・他の社労士事務所に断られた方・障害年金更新サポートが必要な方などのお問い合わせを多くいただいております。

当事務所の代表である藤井は、もともと医療従事者の理学療法士であり、医療側として障害年金請求に関する業務に携わってきました。その際、障害年金請求に困っている患者様が多く、当時の私自身も制度の事が詳しく理解できておらず、なかなかお力になれないことも多くありました。

そんな中で、私自身の子供にも重い障害があることが発覚し、自分の子供には絶対に障害年金を受給させたいと思うようになり、制度の勉強を始め社会保険労務士の資格を取得した経緯があります。

また私の子供は特別支援学校に通っているのですが、他の児童の親御さんたちと話すうえでやはり障害年金について知りたいと思う親御さんたちは多く、積極的に制度の理解を促す活動を行っています。

正直、障害のある子供を持つ保護者様の気持ちは、同じ境遇である人でないと本当の意味で分かり合えない部分は絶対的にあると思っています。

元々医療職であり障害福祉への造詣が深い、障害のある子を持つ親として、同じ境遇の親御さんたちの支援がしたい。

そういった思いから障害年金請求サポートを誠心誠意行っています。

これからも、障害のある方を支援する医療機関や施設、団体と一緒に別角度からご支援していきたいと思います。

障害年金請求で知ってほしい事

障害年金を請求する際には、必ず「初診日」を特定し、それを証明することが必要です。

しかしながら、

  • 初診の病院がすでに閉院している
  • 問い合わせてもカルテが存在しないと言われた
  • 通院が長期にわたり、初診日がどこか曖昧になっている
  • 初診日を記憶していない
  • 証明の仕方がわからない

など、様々な理由で初診日を証明できずに悩んでいる方も少なくありません。

特に難病の場合、診断に至るまで数年かかることもあり、初診日の特定は簡単ではありません。また、精神疾患のケースでも、最初の受診が内科や他の診療科であることが多いため、特定が困難になることがあります。

どれほど重い症状や障害があっても、初診日が特定できなければ申請することができません。この初診日の特定を甘く見てはいけません。

当事務所でも、ご自身で障害年金を申請したものの、不支給や、想定より低い級で認定された(2級と考えていたが3級となった等)とのご相談を度々お受けしています。

その原因として多いのが、「適切な診断書」が得られなかったことです。つまり、実際の状態より軽く記載されていたり、必要な事項が漏れていたりするケースが少なくありません。

では、なぜ医師との間に認識の違いが生じるのでしょうか?

その一因は、「医師が患者の日常生活をすべて理解しているわけではない」からです。

医師の役割は治療ですが、患者と生活を共にしているわけではありません。そのため、日常生活での困難な点や詳細な状況を完全に把握しているとは言い切れません。

診察に行ける日は体調が比較的良いことが多くありませんか?また、主治医に日々の生活の細かい部分までしっかり伝えていると言えますか?診察回数が月に1~2回、診察時間も数分程度と短いこともよく聞く話です。

こうした状況では、医師もその時の様子と限られた情報で診断書を作成することになり、結果として不十分な内容になってしまうことがあるのです。

◎障害年金に関するお悩みについて、初回無料でご相談を承ります。

◎面談、電話、メールなど、お好きな方法でのご相談をお選びください。

◎大牟田市周辺での対面でのご相談では、交通費などは一切いただきません。

◎平日にご都合がつかない場合でも、土日祝日や夜間のご相談にも対応可能です。

◎ご本人様が相談される際には、体調の良い日に合わせてお越しください。面談中に体調が優れなくなった場合も、遠慮なくお知らせください。後日改めて再開することができます。

◎メールでのご相談は24時間受け付けており、通常2営業日以内に返信いたします。

(3)ご希望の場所までお伺いします。

◎ご自宅、カフェ、会議室など、ご指定の場所へ私が伺います。 ※外出が難しい方でも、訪問での面談が可能ですので安心してご利用いただけます。

◎大牟田市内近郊でのご指定場所への訪問の場合は、交通費をいただきません。

◎当事務所へお越しの際には、無料の駐車場をご利用いただけます。

◎オンラインでのリモート面談(Zoom)も可能です。ぜひお申し付けください。