法人を設立しただけでは、労働保険や社会保険の手続きは自動的には行われません。代表者のみでも加入義務が生じ、従業員を雇う場合は各種保険の届出や契約書の整備も必要です。手続きの遅れは保険料の遡及負担や行政指導の対象となることもあるため、設立時こそ労務管理の整備が重要です。迷ったら、まずは社労士にご相談ください

法人を設立したら、社会保険への加入は必須ですか?

はい、法人は規模や従業員数に関係なく、代表者1名のみでも社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務となります。

初めて従業員を雇った場合、何の手続きが必要ですか?

従業員を雇った時点で、雇用保険と労災保険への加入手続きが必要です。あわせて、社会保険(健康保険・厚生年金)への被保険者資格取得届も提出します。

労災保険と雇用保険はどう違うのですか?

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気に対する補償です。一方、雇用保険は、失業時の給付や育児休業給付などを目的としています。どちらも労働者を雇ったら加入が必要です。

社会保険や労働保険の手続きはどこに出すのですか?

社会保険の手続きは日本年金機構(年金事務所)、労災・雇用保険は労働基準監督署とハローワークに提出します。当事務所では電子申請にも対応していますので、全国で対応可能です。
ただし、建設業などの一部の業種では、少し対応が違う場合がありますのでご注意ください。

パートやアルバイトも加入しなければいけませんか?

労災保険はすべての労働者に必要です。雇用保険や社会保険は、週の労働時間・契約期間等の条件によって加入義務が発生します。条件を満たす場合は加入が必要です。
詳しくは、一度ご相談ください。

手続きを社労士に依頼すると何をしてくれるのですか?

社会保険・労働保険の加入手続きはもちろん、必要書類の作成、保険料の試算、今後の手続きスケジュールの管理まで一括で代行します。設立直後の負担軽減につながります。
また、意外と手続き時に取得した書類をなくされる方も多いので、保管面でもメリットがあります。